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著作物を作れば、著作権や著作者人格権が発生する。 「音楽の著作物」(10条2項)に該当します。 あるdjさんが、「りんねのね」にedmアレンジをして、「りんねのねedmバージョン」を制作した場合、著作権保護期間が著作者の死後50年から70年に延長されました。 ただし、既に著作権が消滅している曲は延長されません。 ・18年12月29日時点でpdの楽曲→pdのまま ・18年12月30日時点で著作権が消滅していない楽曲→著作者の死後70年まで延長 人の文章への加筆、音楽のアレンジはどこまでOKか ~著作者人格権と「現場の事情」 (page 2) ただ、佐藤さん側はふたつの点で権利侵害だと主張 作詞家 作曲家 音楽出版社とjasrac Jasracのしごと ジャスラの音楽著作権レポート Jasrac Park 音楽 アレンジ 著作権